積聚治療で冷えを取る 鍼灸(はりきゅう)専門治療院 本町北はり灸院(鍼灸院(針灸院):富山県富山市呉羽町住吉744)

鍼灸専門治療 本町北はり灸院(鍼灸院(針灸院)富山県 富山市 呉羽町 住吉)

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健康保険取扱いについて

当院での健康保険の取り扱いについて

 鍼灸治療は健康保険を利用して受診することができます。

 ですが、当院で行っている積聚治療は健康保険の範囲では行えない全身治療ですので、当院での治療は原則実費(1回5,000円)となります。

 一般的な病院で保険を使われる場合は、係った費用の1〜3割を窓口で支払いますので、保険が使えるというと、治療費の1〜3割で治療が受けられるのだろうと勘違いされる場合が多いのですが、健康保険を利用しての鍼灸治療は、その治療内容に関係なく1回約1,500円と定額が定められていますので、「健康保険を使って治療をする」となると、その定額の範囲内で治療を行わなければならなくなります。

 料金的な面から極端な言い方をするならば、保険を使うと言うことは、1,500円の治療コースを選ぶという事になります。
 治療の内容的には、料金的な制約もあって、腰痛症ならば腰に、五十肩ならば肩に鍼を刺してしばらく刺したままにしておいたり、低周波治療の要領で鍼通電を行ったりする治療が多いようです。

 それでも、直接トラブルを起こしている筋肉をねらえたり、皮膚を貫通させて直接筋肉の中を刺激できるという点で一般的な低周波治療や湿布などよりは遙かに効果を発揮しますが、それらの効果は鍼灸がもつ効能のほんの一部に過ぎない物です。

 直接症状が出ている場所を刺激しますので、痛みの軽減や動きの制限を取るという面では速やかに効果を発揮する面もありますが、東洋医学的な観点から見ると、それらはとても浅い範囲の身体の変化でしかなく、痛みを起こしたり、関節の動きを阻害したりしていた根本的な原因は痛みが軽くなっても治療されずに残ってしまいます。

 よく「ギックリ腰はくせになる」と言われますが、これは表面的な痛みが治った段階で治癒したと勘違いして治療を終了する為に、ギックリ腰を起こした根本原因である冷えの治療が行われず、何度も繰り返している状況なのです。

 出来るだけ根本的な原因に対する治療も行うように努力されている先生は多いですが、どうしても料金的な制約上一人の患者さんに手間をかけすぎる訳にはいかない為に、ある程度のところで妥協せざるを得ない現実もあります。この点は、治療回数である程度補うという考え方もありますので、経済的な負担も小さい事ですから、なるべく回数を通うことで充分な治療成果を得ることもできます。

 当院の場合は、治療中はお一人につきっきりで治療をする為に、どうしても経費上1,500円以内では治療できませんでしたので、治療内容を簡略化するか実費にするかで悩んだ末に、治療の内容を簡略化する事に意味はないと考え実費へ切り替えました。
 積聚治療は身体の浅い部分からより深い部分へ段階的にアプローチをしてゆく治療法ですのでどの手順も簡略化できないという性質があったことも大きかったです。

 治療の内容に関わりなくとにかく健康保険でなければダメだという方、健康保険を専門に扱っている先生が良いという方には、その他の健康保険取り扱い鍼灸院をご紹介致します。

 特に今の痛みをとにかく取り除ければ良いという方や、仕事の都合上、日々のケアが欠かせない(長期間に渡り頻繁に治療が必要)という方は、健康保険の枠内で局所治療をされている鍼灸院さんの方が経済的な場合もありますので、遠慮なく申し出て下さい。可能な限りご希望に添う先生をご紹介いたします。

 ただし例外として、健康保険による局所治療を希望される方で、諸事情により当院以外の健康保険取り扱い鍼灸院へ通院出来ない方につきましては、当院で健康保険による局所治療を行います。

鍼灸院での健康保険ご利用について

 鍼灸治療を健康保険でご利用になる際には、保険証以外にもいくつか必要になる物があります。

健康保険をご利用いただく為に必要な物

 ・医師の同意(書面による同意→「同意書」)
 ・保険証
 ・印鑑(認印)

 同意書は一度提出いただければ同意期間内は月が変わっても再提出の必要はありませんが、 事務処理の関係上「保険証」と「印鑑」は毎月お願いすることになります。

 同意書の用紙は各鍼灸院にございますので、初めての方はまず保険証のみご持参の上ご来院下さい

 健康保険と一口に言っても、さまざまな保険者(市町村・組合など)があり、取り扱いは画一的な ものではありません。加入されている健康保険(保険者)によって取り扱いが違ったり、負担金の割合 などが変わりますので、詳細は各鍼灸院さんで説明を受けて下さい。

健康保険ご利用の際の施術料について

 健康保険をご利用の際の施術料は、厚生労働省の定めた定額(1回1,500円程度)の1割〜3割の負担金と若干の材料費です。
 当院の場合は200円〜500円程度の窓口支払いをお願いしていますが、各鍼灸院によって材料費などに違いがありますので、各々の鍼灸院で窓口支払いの金額は変わります(それでも県内では最大で1,000円を越えるところは無いはずです。)

※なお、医師の同意が得られるまで(同意書の発行が行われるまで)は保険の取り扱いはできませんので、初回から同意が得られるまでの期間の治療は実費で行うことになります。

※当院の場合は、原則として初回は実費で積聚治療を受けていただきますので7,000円(初診料2,000円+施術料5,000)かかります。2回目以降で同意書が発行されるまでは保険適応の実費施術料として1回1,500円を頂きます。

 老人・高齢者保険証をお持ちの場合は保険証と併せてご持参下さい。
 また、福祉保険などで負担金が掛からないものもありますので、普段病院へ掛かられる際にお持ちになる保険証を一式お持ち下さい。

 材料費はもぐさ・使い捨て鍼などの材料に対する費用ですが、これは鍼灸院ごとに請求の仕方が違います。
 当院の場合は、窓口支払いを100円単位へ切り上げる際に発生する一部負担金との差額(44円〜96円)を材料費として加算させて頂いております(当院で主に使用する使い捨て鍼は1本10円〜45円、局所治療では6〜10本以上使用します)。